平成17年8月に省エネ法が改正され、今まで届出が必要だった非住宅の新築物件だけではなく、増改築、大規模改修、マンション等への省エネ措置届出書の作成が必要となっています。
延床面積300m ² 以上のマンション・ビル・商業施設等を設計される設計士・デザイナー等関連業の方々には、建築主に代わり、届出が必要です。
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1989年部門創設、直近5年で7,000件の実績!省エネルギー措置届出書の作成・届出のアウトソーシングに関してのお問い合わせ
所管行政庁への届出は工事着手の21日前までに行わなければなりません。書類の準備だけでも手間がかかるのに、そこに専門性の高い計算作業が発生するため非常に時間がかかります。そこで現在、業界から注目されているのが届出書作成のアウトソーシングです。
このような届出書を作成いたします。(PDF:444KB)



実績は年間1000件以上!住宅も非住宅も、さまざまな規模の物件に対応しています。面倒な省エネ措置の届出は、メリットの多いイズミシステム設計へのアウトソーシングが最適です。
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