省エネ法とは?
イズミシステム設計が本サイトで主にご紹介している事業は、住宅・建築物に係る省エネ措置の届出です。手間のかかる計算と申請書作成をトータルで請け負っています。省エネ法の概要をご説明しましょう。
省エネ法の誕生
昭和54年に制定された省エネ法(省エネルギー法)は、エネルギーの効率的な使用と省エネの推進のため、工場・建築物・運輸・各種機械器具・家庭などで取り組む措置をまとめた法律です。工場、輸送・建築物、機械器具に係る措置と、それぞれの措置が不十分な場合の勧告・指示・公表などを定めています。ちなみに、前身である熱管理法は昭和26年に制定されました。
度重なる大改正
| 1999年 |
前年に京都議定書によって定められた日本の温室効果ガス削減目標(平均値6%)を受けての改正
- トップランナー方式の導入
- 大規模工場への中長期計画作成
- 提出の義務付け
- 中規模工場対策の導入 など
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| 2006年 |
エネルギー消費の激しい民生・業務部門の対策強化
- 工場・事業場のエネルギー管理規制一本化
- 運輸分野への省エネ対策導入
- 建築物への対策強化
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| 2009年 |
- 家庭・業務における省エネ対策強化
- 住宅・建築物における省エネ対策強化 など
こちらもご確認ください。 |
2006年施行 住宅・建築物における改正点
改正省エネ法の主なポイントは以下の3点です。
- 1.2,000m² 以上の住宅の届出が義務化
- これまでの非住宅(建築物)と同様、延床面積2,000m²以上の住宅の新築・増改築・大規模改修を行う場合には届出が必要です。
- マンションの新築の場合は?
- 原則として、各住戸で評価。共用部や設備面はそれぞれ対象範囲が異なる。
建物の熱環境に係る外皮性能は、各住戸により評価。
- 2.大規模修繕の届出が義務化
- 外壁などの大規模な改修や、空気調和設備などの設置・大規模改修を行う場合には届出が必要です。
- 「大規模修繕」とは?
- 建築基準法に準ずる。ただし、省エネ法では外気に接する部分の面積に着目。塗装や壁紙の張り替えなどは対象外。
- 3.届出した建築物の定期報告が義務化
- 省エネ性能の維持保全の状況を、所管行政庁に定期的に報告する義務が追加されました。
- 定期報告の項目とは?
- 屋根・外壁・窓、空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、その他
2009年・2010年施行 住宅・建築物における改正点
- 2009年(平成21年)4月1日施行
- 大規模な建築物(床面積の合計が2000㎡以上)の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになります。
また、住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置が導入されます。
- 2010年(平成22年)4月1日施行
- 一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300㎡以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。
届出について
- 提出期限
- 着工の21日前までに所管行政庁に提出しなければなりません。
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- 届出書類
- 付近見取り図、配置図、立面図
- 計算過程を含む書類・図面
ご依頼から届出提出までの流れ 見積もり⇒図面確認⇒計算作業⇒チェック⇒修正・結果報告⇒発送準備⇒アフターフォロー
1989年部門創設、直近5年で7,000件の実績!省エネルギー措置届出書の作成・届出のアウトソーシングに関してのお問い合わせ
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